買取後に売った商品は返品できるの?|クーリングオフ制度について

時計アイコン 更新日2023年03月10日
買取後に売った商品は返品できるの?|クーリングオフ制度について

 

大阪でブランド品鑑定士の求人募集兵庫県でブランド品鑑定士の求人募集

買取で売却したものは返品できるのか?

買取店を利用し商品を売却した場合、多くの店舗では成約後の買取契約書(計算書)に、買取商品が自身の所有物であること、代金支払い後には返品対応ができない事が記載されており、お客様の同意を得た上でサインを頂き代金をお支払いしているので返品対応はできません。
また、お買取した商品はすぐに再販の手配を進めていますので1週間以上経過したときには店舗にはないことが多いです。

ただし100%返品が無理というわけではありません。
下記のいくつかの方法をお試しされると返品が可能になる場合があります。

買取してもらったお店に直接問い合わせてまず交渉する

どうしても商品を返してほしい場合は一度買取店のスタッフに相談してみましょう。基本的に買取店の売買契約書の規約上商品の返品は不可ですが、お客様と買取店の信頼関係もあるため稀に返品に応じてくれるケースもございます。ただし上記の通り買取を行った商品は1週間ほどで売却される事もあるため、連絡はできるだけ早めに行いましょう。

返品ではなく商品を再度購入する

上記提案を行っても返品が不可能だった場合、商品を再度購入したいという旨を伝えて交渉してみるのも1つの手です。もちろん商品の販売価格はお手入れや出品までにかかる経費などを考慮し事業者である買取店が決定するので買取価格より高くなるケースがほとんどですが、再販という形であれば対応してくれる買取店も中にはございます。

別の商品を買取に持っていく

もし商品の返品に応じてくれるのであれば別の商品を買取に出します。と交渉するのも良いかもしれません。買取店の立場からすると商品をただただ無償で返品することはマイナスにしかなりませんが、追加で新しい商品が買取できるとなると交渉にも応じてくれやすくなります。ただし商品が手元にもうなければ対応することはできないため、早めの相談を行ってください。

※例外 商品を勝手に持ち出されて売却されてしまった場合

例えば未成年の子供が自分の私物であるブランド品などを勝手に持ち出して買取店へ販売してしまった場合などは民法第5条未成年者の法律行為により、18歳未満の方が行った取引は法律上取り消す事が可能です。買取店の売買契約書に返品が不可であるという内容が書かれていたとしても取り消し可能です。ただし、子供さんが成人している場合、未成年でも結婚し世帯主となっている場合には上記には該当せず返品はできません。

クーリングオフ制度を利用する

一定の条件下で買取を行った場合はクーリングオフ制度(買取の取消)を利用することが可能です。
クーリングオフとはどういう事か、また、どのような条件下でどのように利用すればいいのかなどをご紹介しますので是非参考にしてみてください。

 

クーリングオフとは何か

クーリングオフと聞くとなんとなく買ってしまった商品の返品のイメージがあるのではと思いますが、買取の場合でも利用できる事はご存知でしたでしょうか?こちらではまず最初に買取のクーリングオフとは一体何かというポイントからご紹介させて頂きます。

特定商取引法
特定商取引法全文

クーリングオフ制度については「特定商取引法」に全てが記載されています。
その中で買取のクーリングオフとは、一度査定額に納得し成約、金額の受け取りをした場合でも一定の期間内であれば契約を解除して商品の返品を請求できる権利のことです。
しかし全ての買取においてクーリングオフが適用できるわけではありません。次の項目よりポイントを絞って、様々なケースでクーリングオフが適用できるかどうかの解説を行っていきます。

クーリングオフが適用できる買取の種類

こちらの項目ではクーリングオフが適用できる買取の種類を紹介します。買取してからいつまでならばクーリングオフができるのかも細かく説明しますのでご確認下さいませ。

訪問買取

こちらは事業者がお客様のご自宅に訪問し、物品の買取を行う取引の事を指します。アポイントもなしにいきなり訪問され、貴金属などはありませんかと営業をかけられたりします。お客様がその場で納得して売却された場合でもクーリングオフは可能です。クーリングオフ期間は契約を行った日を含めて8日間となります。

電話勧誘買取

事業者がお客様に電話口にて勧誘を行い、予めアポイントを取った上でお客様のご自宅へ訪問し、物品の買取を行う取引の事を指します。例え事業者が事前にアポイントを取っていたとしても、買取成立後のクーリングオフは可能です。クーリングオフ期間は契約を行った日を含めて8日間となります。

出張買取

訪問買取や電話勧誘などと違ってお客様が自主的に依頼した出張買取でもクーリングオフの対象となります。依頼した時点で「これをいくらで売る」と明確に取り決めをしていなければ買取日当日を含む8日以内はクーリングオフ(返品)が可能になります。

基本的に買取においてクーリングオフが適用できるのはこの3種類の買取のみとなります。いずれの場合も買取契約書(計算書)が必要になりますので必ず8日間は保管しておきましょう。クーリングオフ期間である8日間を過ぎると商品の返品ができなくなりますのでご注意ください。しかし中にはクーリングオフ期間を過ぎても解約できる場合があります。その例外については後程ご紹介させて頂きます。

クーリングオフが適用できない買取の種類

基本的に上記でご紹介させて頂いた取引以外の場合はクーリングオフが適用できないのですが、その中でも質問が多い取引についてご説明させて頂きます。

店頭買取を利用した場合

大阪市ホームページ クーリングオフについて

引用
自分の意思で店舗に出向いての契約(ただし、「特定継続的役務提供」を除く)

お客様が自ら店舗や営業所へ足を運び、商品を売却した場合はクーリングオフの対象外となります。じっくり考える時間があり自らの意思で出向いて取引を行ったと解釈されるためです。しかし店舗や営業所からの電話などで勧誘があってから足を運んだ場合は、キャッチセールスや電話勧誘買取と同等とみなされるためクーリングオフする事が可能です。

過去一年以内に同じ業者と取引を行っていた場合

消費者庁 特定商取引法ガイド

引用
店舗販売業者又は店舗役務提供事業者が顧客(当該訪問の日前1年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、取引(当該取引について法第4条、第5条若しくは第9条第6項の規定に違反する行為又は法第7条第1号若しくは第3号に掲げる行為がなかつたもの及び当該取引のあつた日以後において法第9条の2第1項各号に該当する契約を締結することを目的としないものに限り、法第3条の2第2項若しくは第6条第1項から第3項までの規定に違反する行為又は法第7条第2号に掲げる行為があつたものを除く。)のあった者に限る。)に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供

クーリングオフが適用できる訪問買取・電話勧誘買取・出張買取であったとしても、過去一年以内に同じ業者で買取を行っていた場合はクーリングオフ(返品)ができません。すでに取引を行っている実績があるため、業者との信頼関係があるとみなされるためです。

宅配買取を利用した場合

国民生活センター資料

引用
※「宅配買い取りサービス」を行う業者は、店舗型のリサイクル業者等と同じく、古物商として盗品等の売買防止などを目的とした古物営業法の規制は受けますが、「特定商取引に関する法律」の対象ではなく、クーリング・オフ制度はありません。

お客様自身が商品を郵送にて送る宅配買取で取引が成立した場合もクーリングオフの対象外となります。自らの意思で商品を送って取引を行ったと解釈されるためです。しかしこちらも事業者側から電話などで勧誘があってから宅配買取を利用された場合はクーリングオフする事が可能です。

クーリングオフ対象外の商品

大阪市ホームページ クーリングオフについて

引用
原則、全物品が対象(ただし、自動車・家庭用電気機械器具・家具・書籍・有価証券・レコードプレーヤー用レコード等については政令で対象外)

自動車・家庭用電気機械器具・家具・書籍・有価証券・レコードプレーヤー用レコードなどの物品は例え訪問買取や出張買取などで取引を行っていたとしても、政令によりクーリングオフ対象外であるため返品を依頼することができないので注意してください。大阪市のホームページを参照しておりますが、こちらはどの都道府県でも同じとなります。

転居(引っ越し)に伴う売却の場合

消費者庁ホームページ 訪問購入のルール

引用
転居に伴う売却の場合

転居に伴う引っ越しの際にいらなくなった物品の売却をする場合は、保護の必要性が薄いということからクーリングオフ期間内であっても取消・返品を申請することができません。

金額が3000円に満たない現金取引の場合

大阪市ホームページ クーリングオフについて

引用
3,000円に満たない現金取引

たとえ訪問買取や出張買取のクーリングオフが適用できる買取であっても合計の買取価格が3,000円未満である場合は特定商取引法に基づきクーリングオフは利用できません。

以上が質問が多いクーリングオフについてのご説明となります。厳密にいうとこれら以外にもクーリングオフが適用できない場合もございますが、今回は代表的なものだけをまとめさせて頂きました。次の項目ではクーリングオフ期間を過ぎても解約が可能な取引の種類についてご説明させて頂きます。

クーリングオフ期間を過ぎても解約できる取引の種類

取引を解約したいのにクーリングオフ期間を過ぎてしまった・・・といった場合でもまだ諦めないでください。基本的には期間を過ぎてしまうとクーリングオフできなくなるのですが、全ての取引において不可能というわけではありません。下記にて期間を過ぎてもクーリングオフできる取引の内容をご紹介させて頂きます。

買取契約の際に事実と異なることを説明された場合

買取の際に業者がクーリングオフの説明をしなかったり、嘘の説明を行った場合、また、買取契約書を意図的に渡さなかった場合などはクーリングオフの期間を過ぎていてもその買取を無効にする事が可能です。しっかりとクーリングオフの説明を受けて理解してから金額を受け取りましょう。

さまざまな脅しを受けて契約してしまった場合

物品を売ってくれるまで帰らないと言われたり、無理やり売却させるように誘導されたりなど、本人の意思ではなく事業者の脅迫により無理矢理買取が行われた場合はクーリングオフ期間を過ぎていても契約を取り消す事が可能です。ただし、このような申立をする場合にはそれら脅迫の証拠が必要になることがあります。音声の録音や動画撮影などで証拠を残すことがトラブル回避になります。

基本的にクーリングオフ期間を過ぎても解約できるのは事業者側の不備や不正があった場合のみとなります。ですので、買取明細伝票のクーリングオフに関する記載事項などに漏れがないかなどを細かくチェックし、正しい内容になっているかどうかの確認を必ず行いましょう。

クーリングオフを行う場合の手順

クーリングオフを行う際には手順があり、その方法を間違えるとスムーズに物品を取り戻せなくなる場合もございます。こちらでは詳しい手順についてご紹介させて頂きます。

契約解除通知書の書き方

クーリングオフの通知書に書く内容
①買取業者の名前
②買取が成約した日付
③売却した商品名
④受け取った買取金額
⑤買取業者の住所
⑥出張・訪問買取にきた担当者名
⑦クーリングオフ宣言
⑧通知書を送る日付
⑨お客様の住所
⑩お客様の氏名

大阪市ホームページ クーリングオフについて
訪問買取会社あての項目参照

例えば電話や口頭でクーリングオフを申し出た場合、聞いた・聞いてないといったトラブルが発生することがありますので必ず書面(手紙やハガキでも可能)にて事業者に通知を行ってください。電話連絡を行ってから通知書を送るのが確実です。上記は大阪市のホームページからの引用となっておりますが、どの都道府県でも代用は可能です。

買取後の返品とクーリングオフ制度についてのまとめ

最後までクーリングオフについての記事をご覧頂きありがとうございます。クーリングオフは法律や政令などが関わってくるため一見難しそうに見えるかもしれませんが、内容がしっかり理解できていれば申請方法などはとても簡単です。商品を早く返してほしいと焦ってしまう事もあるかと思いますが、落ち着いて正しい対応を行いましょう。その際にこちらの記事がお客様の役に立てれば幸いです。また記事を読んでも疑問点などが残る場合は、消費者センターなどに相談するのも1つの手です。クーリングオフには期限がありますので、迷われているのであればすぐに相談をしてみましょう。

ファイナンシャルプランナー阿久津和宏(監修者)

監修者:阿久津 和宏(ファイナンシャルプランナー)

職業:行政書士・社長のファイナンシャル・アドバイザー
手元にお金を残すお手伝いをしています、阿久津和宏と申します。栃木県生まれ、埼玉県在住、妻、子供2人の4人家族。
群馬県の高崎経済大学を卒業後、大手コンビニエンスストア企業に入社。入社1年目よりスタッフの育成・管理業務を任され、2年目、直営店店長を経て、9店舗を担当する店舗経営指導員という立場で、お店の売上・利益の向上を目的とした、カウンセリング業務を担当。「売上」と「利益」、「収入」と「資産(貯蓄等)」は比例しないことを学び、「お金を手元に残すこと」の大切さを知り、FP資格を取得。その後、保険会社勤務を経て独立「必要なお金を」「必要なだけ残す」をテーマに、相談業務、記事の執筆監修、セミナー、講演の活動を継続中。

この記事を書いた人

代表取締役 久保

代表取締役 久保

ブランドハンズの代表取締役社長
ブランド買取業界歴10年

メールアイコン ラインアイコン 電話アイコン